接骨院等にかかるとき
ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。
健康保険でかかれる範囲
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
- ※内科的原因による疾患は含まれません。
- ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
●骨折・脱臼
- ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
こういう場合は健康保険でかかれません
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
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Case 1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。 -
Case 2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。 -
Case 3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。 -
Case 4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。 -
Case 5
神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。 -
Case 6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
施術内容は必ずチェックを
接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。
しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。
領収書を必ずもらおう
接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。
こんなことにご注意ください
健保組合から施術内容などについてお問い合わせすることがあります。
健保組合では、健康保険を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。
柔道整復療養費の支給方法における償還払い導入のお知らせ
柔道整復施術療養費については、受領委任協定・契約により「受領委任払い(※1)」が認められております。
令和4年6月から、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる場合は、その患者に対する施術について、「受領委任払い」の取扱いを中止し、「償還払い(※2)」へと変更できることとなりました。
当組合におきましても、令和7年5月1日から下記の【償還払い対象となる患者】のうち、【認定基準】に該当した患者に対し、「償還払い」への変更を実施することとなりました。
よって、施術内容などの患者照会については、必ずご回答いただきますようお願いいたします。
なお、償還払いへ変更を行った患者について、受療内容や請求状況の確認を行い、改善が見られた場合には、支給要件や受領委任払いについての理解と当組合からの患者照会に対する回答を遅延なく提出すること等について、同意書などを交わしたうえで、受領委任払いを再開することとなります。
※1 受領委任払い:患者は施術所に施術料金の一部(患者負担分2~3割)を支払い、残りの費用については、施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求(保険者負担分7~8割)する。
※2 償還払い:患者は施術所に施術料金の全額(10割)を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する。
償還払いの対象となる患者
- 保険者等が、患者に対する負傷原因等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
- 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
- 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)
認定基準
- 患者照会未回答者への督促通知(1回目)において回答期限までに回答がなかった場合
- 同一患者の施術において2以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合
- 長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となった患者の療養費申請が行われた場合
→引き続き上記1~3に該当し、改善が見込まれない場合