カスタマーハラスメント対応基本方針
カスタマーハラスメントに対する基本的な考え方
東京中央卸売市場健康保険組合は、当健康保険組合の加入者、事業主、業務上関係のある事業者ならびに関係団体等すべての皆様からのご相談・お問い合わせおよびご指摘に対して、誠意をもって適切かつ迅速に対応・解決をすることで、皆様と良好な関係を構築していけるよう取り組んでおります。
また、皆様のご意見・ご要望には丁寧かつ真摯に対応するとともに、当健康保険組合内部で共有し、各種サービス、サポートの向上に努めております。
一方で、役職員に対する不当な要求や社会通念上不相当な言動等のハラスメント行為が発生した場合は、当健康保険組合で働く役職員の尊厳を傷つけ、就業環境を害することとなります。
当健康保険組合としては、公法人として役職員を守るため、ハラスメント行為を容認せず、毅然とした態度で対処いたします。
職員へ教育、研修等を実施し、資質の向上を図ることにより加入者及び事業主の皆様はじめ関係するすべての皆様と健全で良好な関係を維持・構築し加入者サービスの向上に努めてまいります。
カスタマーハラスメントの定義
当健康保険組合では、次の(1)~(3)のいずれの要素も満たすものを「カスタマーハラスメント」と定義します。
(1) 加入者、事業主、その他業務上の関係者等の言動であるもの。
(2) 職員に対し業務に関して行われる社会通念上相当な範囲を超えるもの。
(3) 職員の就業環境や業務遂行を阻害する又は職員の尊厳を傷つけるもの。
対象となる行為の例
※具体例は以下の通りですが、これらに限られるものではありません。
- 身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、強要、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)や威圧的な言動
- 継続的な言動、執拗な言動
- 土下座の要求
- 拘束的な行動
(不退去、居座り、監禁、およびお客様による合理的範囲を超える長時間または複数回におよぶ拘束) - 差別的な言動、性的な言動
- 当組合で働く役職員個人への攻撃や要求
- 当組合で働く役職員の個人情報等のSNS/インターネット等への投稿
(写真、音声、映像の公開) - 不合理または過剰なサービスの提供の要求
- 正当な理由のない、または当組合の責任や社会通念の範囲を超える金品等の要求、金銭補償の要求、謝罪の要求
カスタマーハラスメントへの対応
- いただいたご意見やご要望には、真摯に耳を傾け丁寧に説明し対応いたします。
- 不当な要求には、毅然とした対応でお断りいたします。
- 当組合がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は状況に応じ対応をお断りし、又は中止させていただくことがあります。
- カスタマーハラスメントであって、当該行為が悪質と判断される場合は、警察や弁護士等と連携し法的処置も含め厳正に対処いたします。
令和8年10月1日策定





